みなさん、石綿(アスベスト)ってご存知ですか!?
一時期問題になりましたので、建築関係の方はもちろん、「身体に悪い」ということは、ご存知の方も多いかもしれません。
令和2年6月5日に、解体等工事に伴う石綿の飛散防止を徹底するため、全ての石綿含有建材への規制対象の拡大等が盛り込まれた「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が公布されました。
改正法は令和3年4月1日より順次施行されています。
昔、建材などでたくさん使用されてきた石綿(アスベスト)は、肺がんなどの原因となることから、今は輸入・製造・使用が禁止されています。
街中で良く、建物を取り壊す現場を見かけますよね!?
この工事の時に適切な対策が取られていないと、工事する方が「石綿」を吸い込んだり、大気中に飛散する恐れがあるわけです。
石綿(アスベスト)による健康被害を防ぐためにも、適切な石綿対策を行うことが必要なんですね。
「石綿障害予防規則」が改正されました!
令和2年6月5日 に「石綿障害予防規則」が改正されて、今まで以上に石綿対策が強化されました。
どんなところが強化されたのでしょうか!?
①工事前にアスベストの有無を調査
建築物の解体・改修・リフォームの工事対象になる材料に関して、アスベストの有無を図面や目視などで調査し、その記録を3年間保存しなければいけません。(2021/4~)
建築物の調査を行うものは、「厚生労働大臣」が定める講習を修了した者でなければいけません。(2023/10~)
②工事開始前に「労働基準監督署」へ届け出
吹付られた石綿に加えて、石綿が含まれる保温材などを除去する工事は14日前までに「労働基準監督署」に届け出なければいけません。(2021/4~)
一定規模以上の建築物等の解体工事は、事前の調査結果を電子システムで届け出なければいけません。(2022/4~)
③除去工事の完了確認
除去工事が終わった後に、資格者による石綿の取り残しがないかどうか確認が義務付けされます。(2021/4~)
④工事方法
石綿が含まれている「けい酸カルシウム板第一種」を切断等する工事は、作業場を隔離しなければいけません。(2020/10~)
石綿が含まれている成形板等を除去する工事は、切断等を行わないことが原則となります。(2020/10~)
石綿が含まれている仕上塗装をグラインダー等で除去する工事は、作業場を隔離しなければいけません。(2021/4~)
⑤作業実施状況の記録の保存
石綿が含まれている建築物の解体工事等は、作業の実施状況を写真等で記録して、3年間保存しなければいけません。(2021/4~)
厚生労働省では、「石綿障害予防規則」の改正に伴って、石綿に関する規制内容を国民に周知するため、石綿障害予防に関するポータルサイトを開設しています。
石綿(アスベスト)は、工事をする業者だけの問題ではありません。
発注する人、近隣住民、工事作業者・・・全ての人に関わります。
(特に発注する側は、調査費用が必要だったり、アスベストの有無で工事費用が変わりますので注意が必要です!)
解体・改修工事の現場では常に石綿の飛散によるばく露の危険があります。
工事事業者だけでなく発注者する方も、正しい知識で解体工事に備えるようにしましょう。
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