長く所有した「居住用」のマイホーム。
売却をして損失が出た場合、買換えを要件とする場合と、しない場合の特例があります。
借入残高があるのか、無いのか?・・・
買換えするのかしないのか?・・・
それぞれの特例を整理して把握しておきましょう!
居住用財産の売却損が発生【買換え要件】
確定申告書を提出する個人が、令和3年12月31日までに、譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるマイホーム(居住用財産)を譲渡したことで発生した譲渡損失は、マイホームを買い替えるなど、一定の要件を満たす場合に、その譲渡損失を他の各所得の金額と損益通算することができます。
そして、損益通算しても控除しきれない損失は、その譲渡の年の翌年以降3年間に渡り繰越控除をすることができます。
この特例を受けるためには、合計所得金額が3000万円以下、新しいマイホームを取得した年の年末または繰越控除の特例の適用を受けようとする年の年末において、住宅ローンを組んでいることなどの要件があります。
また、譲渡をした年の前年、または前々年において、譲渡所得の課税の特例を受けていないことが前提となります。
居住用財産の売却損が発生【買換え要件ではない場合】
確定申告書を提出する個人が、令和3年12月31日までに、譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超え、譲渡契約日の前日において、住宅ローンの借入残高のあるマイホーム(居住用財産)を譲渡したことで発生した譲渡損失は、一定の要件を満たす場合に、その譲渡損失を他の各所得の金額と損益通算することができます。
そして、損益通算しても控除しきれない損失の金額については、その譲渡の年の翌年以降3年間に渡り繰越控除をすることができます。
この特例を受けるためには、住宅ローンを10年以上で組んで返済していることが必要です。
また、売却先が親子や夫婦間など、特別な関係者以外でなければいけません。
マイホーム(居住用財産)の買換えの場合の「譲渡損失の繰越控除」と「住宅ローン控除」は併せて適用を受けられます。
また、「譲渡損失の繰越控除」は賃貸住宅への住替えや、親が所有する物件でも条件に合えば適用される場合があります。
次の不動産、マイホームをどうするか?・・・
こういった税金の特例を抑えて、ご自身のケースと照らし合わせて検討してみましょう!
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