賃貸住宅の資産継承は、早めの準備を!

相続対策を他人事だと思っていませんか!?

大切な方が亡くなり相続が発生したとします。

そして、残された親族間で遺産の争いが起こったとします。

醜い相続=争族 ですね・・・。

最近では、それを未然に防ぐために遺言の活用が増えてきています。

(こんな時は公証役場へ・・・

新潟公証人役場HP )

「うちの親族は仲がいいから、遺言はいらないなー」・・・。

実際、そうでもないと思いますよ・・・。

亡くなった方(被相続人)が遺言などで遺産分割の方法などを指示していなかった場合、相続人が集まって遺産の分割方法を話し合って「遺産分割協議書」を作らなければいけません。

全く相続に関して、良く分からない皆が集まって、上手くいくと思いますか!?

誰が借金を背負って、誰が現金をもらって、自分は権利があるだとか・・・。

誰か相続の分野に明るい方がいれば別ですが、いたとしてもそれはそれで、揉め事の原因になるかもしれません。

つまり、結論、あまり楽しくない話をしなければいけない時が、いつか来るということです!

最悪、話し合いがこじれて遺産の分割方法が決まらないと、小規模宅地の特例配偶者の税額軽減の特例などが利用できなくなり、本末転倒で相続税負担が逆に増えます

相続=争族 の対策は「節税」「納税資金調達」「分割準備」この3つを相続人みんなで考えなければいけません。

後継者へ早めに引き継ぐべき!

相続=争族 になると、当の相続人はもちろん、その次の世代にも影響が出てきます・・・。

例えば賃貸住宅の経営は、資産として評価できる土地や収益を、次の代に問題無く継承できてはじめて成功と言えますよね。

そもそも、賃貸住宅の経営をはじめたきっかけはなんですか!?

賃料収入を得るため・・・だけかも知れませんがそれではあまりにリスクがありすぎる事業でおすすめできません。

土地活用・節税・相続etc・・・が、はじめた要素としてほとんどの方がお持ちだったのではないでしょうか。

ところが、次の代(後継者)から

「建物が古すぎて相続したはいいけど・・・」

「賃貸住宅を相続したけど、どうしたらいいか分からない」

という話を耳にします。

土地活用・節税・相続etc・・・ どうしてこれらを意識してはじめたのに、次の代へはノータッチなんでしょう!?(-_-;)

特にオーナー管理の賃貸住宅の場合は、会社員で経営の知識が無い後継者が維持管理していくのは、まず不可能でしょう。

毎日、会社で仕事をして、賃貸経営も・・・できるわけがありません。

運営管理が引き継げず、経営が悪化していくパターンです。

このような事態を避けるために、複数の賃貸住宅を所有しているのであれば、管理会社に全物件の管理をまとめて委託するのもひとつの方法です。

募集・管理を任せられるのはもちろん、家賃の入金管理もお願いすれば、いざという時に後継者が、入金出金の状況(相続財産)を一目で把握できるからです。


相続が発生すると、10か月以内に相続税の申告を行わなければいけません。

一般の事業と同じように、賃貸住宅の経営も事業です。

ただ、建物を残すから・・・みたいな簡単な話ではありません。

万が一の時のために、前もって経営業務を引き継いでおくと、後継者にとっても安心ですね。

株式会社usuki宅建事務所 代表取締役
1976年生まれ、おとめ座。新潟県新潟市出身。
宅地建物取引士・2級ファイナンシャル・プランニング技能士
古民家鑑定士一級・住宅ローンアドバイザー
不動産キャリアパーソン
新潟明訓高校、東洋大学卒業後、パナソニックホームズ株式会社(旧パナホーム株式会社)に営業職として1999年入社。2021年独立、株式会社usuki宅建事務所設立。
趣味:キャンプ・スノーボード・水草水槽・自転車

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