不動産を購入した後にかかる税金で、固定資産税と合わせて納めなければいけない税金に「都市計画税」があります。
市税の納税通知書は、固定資産税と都市計画税が合算された金額になっています。
都市計画税ってどんな税金!?
都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に必要な費用に充てるための税金で、市街化区域内(出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)にある土地と建物が対象となります。
誰が納めなければいけないの!?
1月1日現在で、「課税の対象となる資産」=都市計画法による市街化区域内にある土地と家屋を所有している人です。
この場合の所有している人とは、固定資産税の時と同じですね。
ちなみに、固定資産税が免税点未満の人は、都市計画税も課税されません。
【免税点】同一区内に所有する土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額の合計が以下の金額に満たない場合、税金はかかりません!
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
どれくらいの金額を納めなければいけないの!?
課税標準額 × 税率0.28% = 税額
※新潟市令和2年度の場合 お住まいの市区町村にお問合せ下さい。
課税標準額
① 土 地
住宅用地については、課税標準の特例措置が適用され、課税標準額が軽減されます。
住宅用地のうち住宅一戸当たり200㎡までの部分(小規模住宅用地) | 1/3 |
住宅用地のうち住宅一戸当たり200㎡を超え、家屋の床面積の10倍までの部分 | 2/3 |
② 家 屋
固定資産税の課税標準額と同額が適用
(出典:新潟市 市税のしおり)
都市計画税は、下水道や街路工事などにも利用され、都市計画の事業に使われています。
土地・建物を所有している時と、取得した時で様々な税金があるんですね。
購入してから知らなかった…とならいように事前に確認しておきましょう!
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