不動産の購入や賃貸で、皆さん必ず火災保険に申込みますよね?
でも、「特約」の内容って、理解してない人がほとんどじゃないですか?
物件の検討、打合せにいっぱいいっぱいで、最後の方で
「あ、そういえば!火災保険どうしますか?」って営業マンに聞かれたりww
「とりあえず、おすすめで」
いや、とりあえずはやめた方がいいですよ!
火災保険は火災や水災などの補償に加えて、いろんな「特約」をつけれるんです。
これが、結構、リアルに必要な事態も起こりえるんで、よく理解しておきましょう。
個人賠償責任特約って?
「個人賠償責任特約」…これはつけた方がいいです!
日常生活で他人に損害を与えて「損害賠償責任」を負った時に、損害賠償額などを支払ってくれるものです。
「そんなの、めったにないでしょ!?」
いやいや、結構あるんですよ。
たとえば、自転車に乗ってておばあちゃんにぶつかって、転倒させて頭から転んで入院しちゃったとか。
築年数が経ったマンションに住んでて、水回りの漏水に気づかず、下の人の家財を水浸しにしちゃったとか。
意図的な事故は当然対象外ですが、過失であれば重いか軽いかは関係ありません。
(出典:カンタンタウン まぎらわしい言葉の館)
重過失による火災で失火責任法が適用されないで、延焼先に損害賠償責任を負うものも対象です。
これは大きいですよね!
「重過失の火災なんて、起こさないでしょ!?」
そう思った方、下を見て下さい。
重過失を認めたケースとして、以下のような判例があるようです。
①寝たばこの火災の危険性を十分認識しながらほとんど,何らの対応策を講じないまま漫然と喫煙を続けて火災を起こした
②電力会社が配線が垂れ下がっているのを現認したにもかかわらず,これを放置したために,強風のため電線が切れて家屋の火災が発生
③藁が散乱している倉庫内で煙草を吸って,吸い殻を捨てたために,火災が発生
⑤石油ストーブに給油する際に石油ストーブの火を消さずに給油したことで,石油ストーブの火がこぼれた石油に着火して火災が発生
いかがですか?
無さそうで、結構似たようなケースが起こりそうですよね?
対象外のケースとは?
当然、なんでもかんでも支払ってくれるわけではなく…
・業務上で起こった損害
・プライバシー侵害など人格に関わる損害(SNSでも問題になってますね)
・地震が原因の損害
・暴行、暴力からの損害 etc…
これらは対象外です。
いかがでしたか?
損害賠償のリスクは、当たり前ですが予想できません。
ただ、こちらがわざとじゃなかったとしても、仮に他人を死傷させてしまったら…
もしくは損害を与えて他人から訴えられてしまったら…
高額な賠償を請求される可能性があるんです。
これ、入っといた方がよくないですか?
でも、加入率は6割ぐらいだそうです。
火災保険からでなくても、自動車保険や共済なんかでも、年間数千円でつけられます。
本人だけでなく、家族も被保険者にできます。
ポイントは保険金額が十分か?(1億以上か?)、示談交渉のサービスはあるか?もしくはその費用も支払われるか?
「個人賠償責任特約」…これは覚えておきましょう。
この記事へのコメントはありません。