賃貸住宅の契約の時や、住宅ローンの申し込みの時etc・・・
不動産に関わる色々な手続きで「保証人」という言葉が出てきますよね。
特に不動産購入時の住宅ローンで良く耳にする「連帯保証」。
「連帯保証」に関することでも、もうひとつの「連帯債務」とは、全く責任のあり方が違ってきます。
連帯保証人、なっても大丈夫!?
結論、「連帯保証人」になることは、十分に注意と認識を持って手続きしてください。
「連帯保証」とは、例えば住宅ローンの場合、主となる債務者と連帯して債務の保証をすることになります。
この「連帯保証」をする人を「連帯保証人」といいますが、ただの「保証人」とは違って、主となる債務者と同じ責任を負うことになります。
民間金融機関で、ご夫婦やご両親と収入を合わせて住宅ローンを借入する場合、片方が連帯保証人になるケースが多いですね。
注意が必要なのは、あくまで連帯保証なので、住宅ローン控除は受けられません。
どちらも住宅ローン控除を利用したい場合、それぞれローン契約を分ける必要がありますので、事前に金融機関に確認が必要です!
連帯債務とは!?
連帯保証とは別に「連帯債務」とは、2人とも同じ債務を負って住宅ローンを一緒に返済する義務が生じます。
この連帯債務を負う人のことを「連帯債務者」といいます。
借入先の金融機関は、返済が終わるまで、主たる債務者と連帯債務者の「どちらにも」請求できることになっています。
3000万円借入したのであれば、3000万の返済が終わるまで、最悪どちらか片方だけにも残債務の全額を請求できるんですね。
この形は、もちろんどちらも住宅ローン控除を受けることができます。
もうひとつ、別なパターンがあります。
それは、自己資金、土地を提供したりして、住宅ローンを組まない人がいる場合ですね。
この場合は、「担保提供者」として、住宅ローンの連帯保証人になることを求められる場合があります。
ご両親名義の土地に、ご自身が住宅を建てるために住宅ローンを組みたいと思ったけど、いざご両親に連帯保証人になることを反対された・・・なんて事態にならないように、しっかりご家族と話し合いの機会をつくりましょう。
連帯保証の、契約を2件に分ける場合は、当然に融資2件分の諸費用が掛かります。
また、連帯債務の場合は、連帯債務者は一般的に団信に加入できませんので、民間の生命保険でリスクに備える必要があります。
「連帯保証」か「連帯債務」か。
それぞれで諸費用や税金、保険などで違いが出てきますので、事前にその取扱いや内容を把握するようにしておきましょう!
この記事へのコメントはありません。