今回は相続税対策を考えるうえで、知っておいた方が良い基礎控除や特例についてご紹介します!
相続税の基礎控除額
相続税は、遺産の額(相続税評価額)から基礎控除額を差し引いた金額に課税されます。
遺産額が基礎控除額以下であれば、申告は不要です。
基礎控除額は以下の計算式で計算します。
2015年から基礎控除額が大幅に引き下げられています・・・。なんでも税金で取られてしまいますね・・・(-_-;)
相続の時期 | 基礎控除額の計算式 |
2015年1月1日以降 | 3000万円+600万円×法定相続人数 |
小規模宅地の特例
「小規模宅地の特例」とは被相続人が自宅として住んでいたり、事業に使用していた土地を相続する場合に、一定の要件のもとで相続税評価額が大幅に減額される制度です。
対象となる土地が複数ある場合には、通常最も減税効果のある土地から優先的に検討します。
選択した土地が限度面積に満たない場合は、複数の土地を選択することも可能です。
相続する土地 | 相続地の区分 | 限度面積・減額割合 |
自宅の敷地 | 特定居住用宅地等 | 330㎡まで・80%減 |
賃貸住宅の敷地 | 貸付事業用宅地等 | 200㎡まで・50%減 |
店舗・工場などの敷地 | 特定事業用宅地等 | 400㎡まで・80%減 |
point:
この特例は、相続税を納付することで居住や事業を継続することができなくなるのを避ける目的で制定されました。
そのため、適用要件は厳格です。
例えば、自宅の敷地を相続した「子」がすでに独立して持ち家に居住している場合は特例は適用されません。
賃貸住宅の敷地についても2018年度の税制改正で適用要件が厳格化されました。
賃貸住宅を新築して3年以内に相続が発生した土地は、原則として適用外となります。
ただし、相続開始前に3年を超えて事業的規模(5棟または10室以上が目安)で賃貸経営を行っていた場合は、3年以内の新築であっても適用可能です。
配偶者の税額軽減の特例
被相続人の配偶者に対する優遇措置で、配偶者が相続する財産の課税価格が下表の範囲内であれば相続税はかかりません。
特例の適用を受けるには、原則として相続税の申告期限までに遺産分割を確定し、申告書に税額軽減の明細を記載する必要があります。
配偶者の相続税非課税枠 ※次のどちらかの多い金額まで非課税 |
①1億6000万円まで |
②配偶者の法定相続分相当額まで |
相続税の基礎控除額の減少などにより、2015年以降は相続税の課税対象者や納税者が大幅に増加しました。
金融機関や不動産など、相続に関連ある分野でお仕事をしていたり、税理士さんなどに確定申告などお願いしていれば別ですが・・・一般の方にとっては、普段の生活の中で相続税といってもピンとこない方も多いと思います。
相続発生時に慌てないために、まずは、相続しそうな「不動産」「金融資産」がご家族との会話の中でどれくらいありそうか・・・
そこから基礎控除額をざっくり差し引いてみて、課税されそうであれば、早めに税理士などに相談して、将来の相続に備えておくことをお勧めします!
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