土地や建物を売却した時の譲渡所得には、所得税と住民税が課税されます。
売却した不動産の所有期間によって、その計算の仕方が違ってきます。
譲渡した不動産が「居住用」だった場合に特例もあります。
「居住用」の財産を売却して、利益が出た場合には「特別控除」と「買換え特例」のどちらかを選択できます。
売却して利益が出た場合の所得税・住民税の計算の仕方を把握して、売却した後で知らなかった!・・・
なんてことにならないようにしましょう!
「居住用」の不動産を売却して利益が出た場合!?
譲渡所得は、土地や建物を売却した金額から「取得費・譲渡費用」を差し引いて計算します。
所有期間 | 所得税 | 住民税 | |
長期譲渡所得 | 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの | 15.315% | 5% |
短期譲渡所得 | 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のもの | 30.63% | 9% |
軽減税率 (譲渡所得6000万以下の部分) | 所有期間が10年超の居住用財産 | 10.21% | 4% |
軽減税率 (譲渡所得6000万超の部分) | 所有期間が10年超の居住用財産 | 15.315% | 5% |
買換え特例
2021年12月31日までに特定のマイホームを譲渡し、譲渡した年の1月1日で、家屋と敷地の所有期間が共に10年を超え、居住期間が10年以上である居住用財産を譲渡し、代わりのマイホームに買い替えた時は、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができます(譲渡益が非課税となるわけではありません。)
これを「特定の居住用財産の買換えの特例」といいます。
条件:
・譲渡資産の譲渡に係る対価の額が1億円以下であること
・買い替える建物の床面積が50㎡以上
・買い替える土地の面積が500㎡以下
・売却の年の前年から翌年までの3年の間に買い替える etc・・・
新築や購入したマイホームを、居住用に利用した年と、その前後2年分ずつ(計5年分)の間に「3000万円特別控除」を適用した場合は、そのマイホームは「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」を利用することはできません。
売却して住宅ローンを利用する場合は、注意するようにしましょう!
この記事へのコメントはありません。