不動産の売却を考えてるなら知っておきたい!・・・売却したら税金ってかかるの!?

土地や建物を売却した時の譲渡所得には、所得税と住民税が課税されます。

売却した不動産の所有期間によって、その計算の仕方が違ってきます。

譲渡した不動産が「居住用」だった場合に特例もあります。

「居住用」の財産を売却して、利益が出た場合には「特別控除」と「買換え特例」のどちらかを選択できます。

売却して利益が出た場合の所得税・住民税の計算の仕方を把握して、売却した後で知らなかった!・・・

なんてことにならないようにしましょう!

「居住用」の不動産を売却して利益が出た場合!?

譲渡所得は、土地や建物を売却した金額から「取得費・譲渡費用」を差し引いて計算します。

所有期間所得税住民税
長期譲渡所得譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの15.315%5%
短期譲渡所得譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のもの30.63%9%
軽減税率
(譲渡所得6000万以下の部分)
所有期間が10年超の居住用財産10.21%4%
軽減税率
(譲渡所得6000万超の部分)
所有期間が10年超の居住用財産15.315%5%
居住用財産は、一定の要件に該当すれば、所有期間に関係なく譲渡所得から最高3000万円まで控除できます。

買換え特例

2021年12月31日までに特定のマイホームを譲渡し、譲渡した年の1月1日で、家屋と敷地の所有期間が共に10年を超え、居住期間が10年以上である居住用財産を譲渡し、代わりのマイホームに買い替えた時は、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができます(譲渡益が非課税となるわけではありません。)

これを「特定の居住用財産の買換えの特例」といいます。

条件:

・譲渡資産の譲渡に係る対価の額が1億円以下であること

・買い替える建物の床面積が50㎡以上

・買い替える土地の面積が500㎡以下

・売却の年の前年から翌年までの3年の間に買い替える etc・・・


新築や購入したマイホームを、居住用に利用した年と、その前後2年分ずつ(計5年分)の間に「3000万円特別控除」を適用した場合は、そのマイホームは「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」を利用することはできません。

売却して住宅ローンを利用する場合は、注意するようにしましょう!

株式会社usuki宅建事務所 代表取締役
1976年生まれ、おとめ座。新潟県新潟市出身。
宅地建物取引士・2級ファイナンシャル・プランニング技能士
古民家鑑定士一級・住宅ローンアドバイザー
不動産キャリアパーソン
新潟明訓高校、東洋大学卒業後、パナソニックホームズ株式会社(旧パナホーム株式会社)に営業職として1999年入社。2021年独立、株式会社usuki宅建事務所設立。
趣味:キャンプ・スノーボード・水草水槽・自転車

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