不動産購入の際には、建築費、購入費以外に様々な税金がかかってきます。
不動産を取得した時だけでなく、住宅ローンを利用した時や、不動産取得後に継続してかかる税金も、あらかじめ把握しておきましょう。
不動産取得時・住宅ローンを組んだ時にかかる税金
ここでは、不動産を取得した時や、住宅ローンを組んだ時にかかる税金を見てみましょう。
税金の種類 | どんな時にかかるの!? |
印紙税 | ・建物を建築する場合の「工事請負契約書」 ・不動産を購入する場合の「売買契約書」 ・住宅ローンを契約する場合の「金銭消費貸借契約書」 ※契約書の記載金額に応じた印紙を貼付、消印 |
消費税 | ・建物(工事請負契約金額・購入価額) ・土地・建物の取引態様が「仲介(媒介)」の場合の「仲介手数料」 ※不動産会社に支払う手数料 |
登録免許税 | ・土地・建物の取得時に、その権利を明らかにするための「所有権保存登記」「所有権移転登記」 ・住宅ローンを利用した場合の「抵当権設定登記」 |
不動産取得税 | ・土地・建物の取得後 ※増改築も含む ※入居の約半年後くらいに、納税通知書が郵送される ※不動産取得税の特例措置を受けるためには申告が必要 ※相続による取得は課税されない |
住宅取得後継続してかかる税金
やっと支払いが全部終わった!・・・
安心してはいけません。不動産取得後に継続してかかる税金もあるんです・・・。
税金の種類 | どんな時にかかるの!? |
固定資産税 | ・毎年1/1現在、土地や建物を所有している場合 |
都市計画税 | ・都市計画法に定める市街化区域内の土地・建物 ※市区町村により税率が異なります。 |
納期前に市区町村から「納税通知書」が郵送され、年4期に分けて納付します。
市区町村によっては、全納もしくは分納の口座振替が、納税を忘れることなく、納付する手間も省けるので便利でしょう。
このように、不動産購入時には、建築費や購入費以外にも、様々な税金がかかってきます。
後で、そんなはずじゃかった!・・・と、資金計画が狂ってしまわないように、事前に項目と費用は抑えるようにしましょう!
この記事へのコメントはありません。