ローン条項って聞いたことありますか!?・・・
ローン条項(ローン特約)とは、不動産購入時の売買契約書や工事請負契約書において「住宅ローン契約が不成約の場合に契約を解除することができる」旨を定めた条項の通称です。
このローン条項があるために、不動産会社や住宅会社の営業マンが
「とりあえず審査だけしておきましょう!」・・・って言っているかどうかは分かりませんが
ご自身の希望や返済できる範囲を考えずに、融資の承認が取りやすい高金利、高い諸費用の住宅ローンを薦められるがままに、安易に選ぶことの無いように注意しましょう。
また、ローン条項を理由に契約解除する時に、支払い済みの「手付金」をどうするかでトラブルになる可能性もあります。
ローン条項がついた契約を取り交わしする際は、事前に先方に十分確認するようにしましょう。
マンションや建売住宅は、住宅ローンの選択肢が多い!?
引き渡しまでの期間が長い注文住宅に比べて、新築マンションや中古物件、建売住宅の場合は、建物が完成後の融資であれば、フラット35の利用も可能となり、選択肢が多くなります。
注:一定の技術基準や融資条件を満たす必要あり 「住宅金融支援機構」HP←
諸費用が必要なタイミングも引き渡し時に集中するので、資金計画の計算がしやすいですね。
引渡までの期間が長い場合は、直前に住宅ローンの再検討をする方法も!
通常は、売買契約書や請負契約書にローン条項が入ることから、早めに融資の承認を取るために、契約締結前後に審査・申込をすることになります。
中古住宅や建売住宅など、決済・引渡の時期が契約を取り交わししてすぐの場合には、最初に申込した住宅ローンでそのまま融資実行へ向けて手続するケースが多いようです。
一方で注文住宅のように、引き渡しが契約取り交わしから1年後なんていう場合には、それまでの間に金利の情勢が変われば、もう一度、選ぶ住宅ローンや金利タイプを再検討したいですよね!?
最近は様々な民間企業が、住宅ローンを提供してきているので、より有利な商品が出てくることも考えられます。
もし、引き渡しまでの期間が長い場合、工事着工前後にもう一度住宅ローンを見直してみるのもひとつです。
特に注文住宅の場合は、建売住宅などと比べて、契約時と着工時の資金計画のズレが大きくなりがちです。
融資額を決定、もしくは借り入れ可能額がMAXであれば、預貯金に頼るしかありません。
あらかじめ資金計画をしっかりと確認し、建物着工時や引渡し前に、追加分のお金が足りない!
なんてことにならないように注意しましょう。
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