2022年4月1日、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
成年の年齢の改正は、なんと約140年ぶりだそうです!
18歳になれば、本人の意思に関係なく、成年としていろんな法規定が適用されます。
どうして成年年齢は改正されたの!?
まず、世界的に多くの国が、成年年齢は18歳としています。
また、日本では選挙権の年齢が18歳に引き下げられました。
これに連動して、憲法改正の「国民投票権」も18歳からになったんですね。
こういった背景が、今回の成年年齢の改正につながったようです。
結婚に関しても、今まで未成年者の婚姻は「父母の同意」が必要でしたが、18歳になればいらなくなりました。(女性は旧法律のまま16歳から)
これから学生夫婦が増えそうですね!
ただ一部、今までと同様、「20歳」にならないと、できないこともあります。
①飲酒・喫煙
②馬券、車券、船券の購入(競馬や競輪、モーターボートなどですね。)
契約などの法律行為はどうなるの!?
これは不動産の取引でも影響はありますが、18歳になれば、一人で契約などの「法律行為」をすることができます。
そのかわり、当然ですが「取消権」は無くなります。
宅建の問題でも良く出てきますが、取消権とは、「未成年者」が「法定代理人」の同意が無く、法律行為を行っても、後で取り消すことができる未成年者の権利です。
特に不動産の取引は高額になるため、この権利は重要ですね。
ただし、この改正法は2022年4月1日以降に、18歳になった人に適用されます。
つまり、たとえばその日前に、18歳の人がした法律行為は、成人の行為でなく未成年の行為ということです。
年齢は生まれた日からの計算で、18歳になった日で成年になるようです。
18歳で遺産分割協議ができる!?
遺産分割も、不動産、相続の分野で大きく関わるところです。
「遺産分割協議」は、未成年者の場合、家庭裁判所が選んだ「特別代理人」が協議します。
18歳になれば、実質、遺産の分割協議も単独でできます。
ただ、その年齢だと、ほとんどの人が親との環境下にあるでしょうから、分割協議はもちろん、相続登記までの間、過程や経緯がどうなるのか、少し不安ですね。
親側、兄姉側が誘導したり、その逆もしかり・・・
不動産取引でも、金融機関の対応が進めば、18歳での契約も増えてくるかもしれませんね。
(出典:三菱UFJ銀行「成年年齢引き下げにともなう対応のお知らせ」)
実際、住宅ローンの申込年齢の引き下げも、多くの銀行で取り組んでいるようです。
ただ、実際の不動産取引の現場では、20歳になったばかりの人との取引はあまり、ありませんが・・・。
売買となると住宅ローンを組むために、安定して継続した収入が必要となりますが、賃貸借のケースでは増えてくるかもしれませんね。
成人といえば「20歳」だったので、なんだかまだ、しっくりきませんがw
時間が経てば、浸透していくんでしょうかね。
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