何もせず、空き地になってる親の土地。
もったいないですよね。何か利用できないものでしょうか・・・。
子供である「自分がその土地を借りて、自分でアパートを経営してみよう!」
今回はそんなケースの場合の、抑えておきたいポイントを見てみましょう。
家賃の収入は親にも返す!?
土地が親の所有であっても、家賃収入は、建物所有者のものになります。
当然ですが、アパートの建築資金はご自身で用意した前提です。
銀行から融資を受ける場合も、自分の名義で借りることになります。
仮に親から資金の援助を受けると、贈与税の対象になるので注意が必要です。
親御さんが60歳以上で、ご自身が18歳以上(令和4年4月1日以降)の場合、「相続時精算課税制度」による非課税枠2,500万円を利用できます。
これは住宅を建築する際に資金援助を受ける場合と同じですね。
親に土地を借りる「地代」は経費!?
不動産所得を計算する時に、収入金額から控除できる経費にも種類があります。
例えば、親の土地ですから親が支払った固定資産税。
これはご自身がアパートを建てたとしても、経費になります。
ただし、注意が必要なのは、親に借りた土地の「地代」を払っているとします。
そして、固定資産税等の5倍くらいを地代として支払ったとします。
これは、実際の税額を超える部分は経費になりません。
なんでかというと「経営が順調だから地代払うよ!」「空室が増えたから今月は地代払わなくていい?」・・・
こうやって不動産所得を、思うがままに変えることを防ぐためなんです。
アパート建てたら固定資産税って結構掛かる!?
アパートを建設すると、翌年から固定資産税がかかります・・・どれくらいかかるのか心配ですよね。
でも、建設した場合の優遇制度もあるんです。
例えば、各室の床面積が40㎡以上280㎡以下であれば、新築から3年間、税金が1/2になります!
注:一般住宅(長期優良住宅以外)、2階建てアパート、120㎡相当分まで
都市計画税は減税されませんので、注意してください。
また、親名義の土地でも、翌年から「住宅用地」となって、土地の固定資産税も大幅に安くなります。
親から土地を借りてアパート建てたら、土地の相続評価は下がる!?
例えば、ご自身が親御さんから「使用貸借」で土地を借りて、アパートを建てたとします。
なんだか相続時に土地の評価が下がりそうですが・・・下がらないんですね。
この場合だと「借地権」が発生せず、「貸宅地」ではなく「自用地」の評価となるんですね。
つまり貸家建付地の評価減は受けられません。
※アパートの名義が親御さんだった場合・・・その土地は相続の時に「貸家建付地」となって
借地権割合×借家権割合×賃貸割合(約20%前後)だけ評価が下がります。
「親の土地にアパートを建てる」・・・
確認しておきたいのは、名義・地代・固定資産税・相続評価 が大きなところです。
空家だったり草地だったり、親御さんが相続した利用してない土地は多いと思います。
売却してしまったら、それでゼロです。
瞬間的なお金は入りますが、定続的にお金を生み出してくれる、お金を生み出す可能性を無くすわけです。
不動産屋が虎視眈々とw・・・売却しないか目を光らせてくる前にw。
ポイントを押さえて、資産運用=アパート経営も検討してみてはいかがですか?
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