土地を探しているなら知っておきたい!…災害で見直される法改正

安全で魅力的な街・・・みなさんどんな街を想像されますか?

生活の利便性、交通機関、福祉や商業施設・・・いろんなキーワードがあると思います。

ただ、何よりも前提として、昨今、頻発してる自然災害への対応が、街としてどうなっているのかは、気になるところですよね。

この令和4年4月1日から「都市再生特別措置法」が改正、施行されます。

特に不動産の購入にも関係がある「開発の規制」が見直しされました。


頻発する水害・・・


ここのところ毎年のように、水害での大きな被害が、全国各地で発生しています。

地球温暖化による気候変動の影響でしょうか?

生活自体も脅かされるような、洪水や土砂災害などが多発しています。

そこで政府は「都市再生特別措置法」を、この令和4年4月より改正して、「災害のハザードエリア」での「土地の開発」を規制しています。

不動産の購入を検討されている方、特に「業務用地」などお探しの方は注意が必要です。


災害レッドゾーン!?


災害レッドゾーン・・・なんだか怖いワードですが。

今回の改正で見直しされたのがこの「レッドゾーン」と「イエローゾーン」です。

ゾーンの名前市街化区域・調整区域等区域の名前規制の内容
災害レッドゾーン市街化区域
市街化調整区域
非線引き区域
・災害危険区域
・土砂災害特別警戒区域
・地すべり防止区域
・急傾斜地崩壊危険区域
自己居住用の施設(分譲住宅・賃貸住宅など)以外の開発行為を原則禁止
災害イエローゾーン市街化調整区域・土砂災害警戒区域
・浸水想定区域
開発許可の厳格化

今回の法改正では「自己の業務用施設」(自社ビル、自社店舗、病院、社会福祉施設、旅館、ホテル、工場、倉庫等)のための開発行為は禁止となりました。

つまり、災害レッドゾーンでは「自宅の建物」以外の開発ができなくなったということですね。

レッドゾーンに土地を所有していて、将来的に自分の社屋など業務用施設の建築を考えていたり、購入を検討していた方は注意が必要ですね。


災害ハザードエリアでの建築ができなくなる!?


⇒市街化調整区域(市街化を抑える地域!)での開発や建築は、⇒都市計画法の中で許可の基準があります。

(出典:新潟市「市街化調整区域における開発行為および建築行為について」)

(出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)

今までは市街化区域に隣接、近接して、おおむね50戸以上の建築物が連坦(れんたん)している地域、または市街化を促進する恐れがない開発行為・・・

こういったものは、地方公共団体が条例で区域を指定して、市街化区域と同じように開発行為をすることが可能になっていました。

ところが今回の改正で、災害ハザードエリアではダメになったんですね。

建築できると思って購入したのに、災害ハザードエリアだった!

なんてことにならないように・・・


今回の改正は、不動産を取引する場面で、大変重要な法改正になっています。

今後も水害や地震など、自然災害が原因で、開発・建築等の法律の制限が厳しくなるでしょう。

もちろん購入時には、不動産屋さんから「重要事項説明」で、このあたりの説明があるはずですが、エリア選択を検討している段階でも、知っておきたいポイントですよね。

株式会社usuki宅建事務所 代表取締役
1976年生まれ、おとめ座。新潟県新潟市出身。
宅地建物取引士・2級ファイナンシャル・プランニング技能士
古民家鑑定士一級・住宅ローンアドバイザー
不動産キャリアパーソン
新潟明訓高校、東洋大学卒業後、パナソニックホームズ株式会社(旧パナホーム株式会社)に営業職として1999年入社。2021年独立、株式会社usuki宅建事務所設立。
趣味:キャンプ・スノーボード・水草水槽・自転車

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