知らない人は損してる!?…安い土地でも、お金が手元に!?

先日、土地調査に行った時に気になったことがありました。

市の中心部から離れた郊外のエリアに行くと、結構あるんですよね、ほとんど利用されてないような空き地が…。

みなさん「未利用地」ってご存知ですか?

未利用地(みりようち)とは名前の通りで、空き地・空き家・空き店舗や工場など、長い間利用されてない土地のことです。

低利用地」という言葉もありまして、こちらは一時的に利用されてる資材置場とか、青空駐車場なんかを言います。

この未利用地と低利用地を合わせたものを「低未利用地」といいます。

当然ですが、都市化が進んだ街中より、地方に行くほど多いです。


こんな土地売れるわけないでしょ!?


昨今、高齢化が進み、人口減少の問題といっしょに空き家の問題も話題になっています。

利用されない土地や建物が増えるとどうなるか?

街全体の景観を損なうのはもちろん、動物が住みついたり、放火や不審者の侵入など治安も悪くなる可能性があります。

じゃあ、どうしてそのまま放置されてるんでしょうか?

売ってお金にすればいいじゃん!?」って思いませんか?

実はこういう物件を売却するのって、けっこう大変なんです。

仮に古い建物が残ってる、郊外の低未利用地を売るとします。

結果的に、売ったとしても手元に残るお金がほとんどなく(むしろマイナス…)売る手間とお金がすごくかかってしまうんですね。

不動産って、ただ売却するにも、いろんな経費がかかるんですよ…。

空き家なら取り壊すための解体費用が…

お隣との境界が分からなければ境界を決める測量費が…

売ったら売ったで譲渡税が…

昨今、経費の金額も上がってきています。

特に郊外(地方)で単価の低い不動産を売った時に、手元にお金が残らない…てことになるわけです。

売ったとしても手元に残るお金がほとんどなく(むしろマイナス…)

え!?こんなに手元にお金が残るの!?


うちもあるなぁ…離れたところに何にもしてない土地が…

そんな人にご紹介です!

実は、この低未利用地の問題を解決するための、特別な制度があるんです!

どういうものかというと

低未利用地の土地・建物の売却額が500万円以下など条件を満たせば、譲渡して利益が出た分が控除される(税金が少なくなる)というものです。

2020年7月からはじまったこの制度、2022年12月に期限がきます。

(※現時点で延長されるかは分かりません…)

ちょっと分かりづらいので ↓↓

ケース:330万円で古屋が建っていた建物を売却 

【売却のための経費】

■取得費:16.5万(契約書もない古い建物だったので譲渡価格の5%)

■解体費用:200万

■仲介手数料:18万(低廉な空き家の媒介報酬)

■境界確定測量:32万

合計266.5万

普通に売却した場合 

330万(売ったお金)-266.5万(経費)=63.5万(譲渡益)×20%(税率)=12.7万(税金)

つまり 330万-266.5万-12.7万=50.8万が手元に残る

特別控除を利用すると…

330万(売ったお金)-266.5万(経費)=0(譲渡益) ×20%(税率)=0(税金)

※63.5万(譲渡益)は100万以内は全額控除!

つまり 330万-266.5万=63.5万が手元に残る

税金が全然違う!

いかがですか?

税金の負担額が全然ちがいますよね。

この制度で土地・建物の流通を促して、地域を活性化させようという狙いで始められた制度です。

・郊外に何もしていない土地がある人

・売ってもいくらにもならないだろうと諦めている人

・何かする予定もないのに、草取りなんかで管理が大変な人

・相続した土地の処分に困っている人 etc…

この「低未利用地の特別控除」を利用して、不動産の売却を検討してみませんか?

株式会社usuki宅建事務所 代表取締役
1976年生まれ、おとめ座。新潟県新潟市出身。
宅地建物取引士・2級ファイナンシャル・プランニング技能士
古民家鑑定士一級・住宅ローンアドバイザー
不動産キャリアパーソン
新潟明訓高校、東洋大学卒業後、パナソニックホームズ株式会社(旧パナホーム株式会社)に営業職として1999年入社。2021年独立、株式会社usuki宅建事務所設立。
趣味:キャンプ・スノーボード・水草水槽・自転車

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

無料メルマガを購読する

最新の物件情報が届く!

不動産に関する役立つ情報も!

 最新情報を見逃さない!

Mail Magazine

↓無料登録はこちらから!

PAGE TOP