この年収で、住宅ローン借りられる!?…借入が難しそうな時に知っておきたい「収入」のこと。

自分の収入で、住宅ローンの借り入れできるの?どれくらい借りられるの?・・・

不動産購入に伴う住宅ローンの借り入れができるかどうか、不安になりますよね・・・。

各金融機関で、年収に対する返済負担額の割合=借入基準がありますが、それに満たない場合はどうしたらいいのでしょうか。

収入を合計できる!?

申込者ご本人の収入だけでは希望額の借り入れが難しそうな場合に、配偶者や親や子など、同居予定のご家族で安定的な収入がある人がいれば、申込者ご本人の年収に、ご家族の収入を加えることができます。

この収入を合わせて計算することを、「収入合算」といいます。

一般的に収入を合算できるのは、同居予定の配偶者・両親・子供・婚約者などの1人です。兄弟姉妹は原則、認められませんが、合算可能な直系親族や配偶者がいない場合、永続して同居する見込みのある場合は認められるケースもあります。

(※例えば将来、結婚して別に新たに借入をしたい・・・なんていう場合、既に連帯保証や連帯債務を負っている場合、相当条件が厳しくなりますので注意してください。完済するまで借りられない場合も・・・。)

金融機関によって、合算者の雇用条件や年収条件は様々です。

例えば、正社員で年収300万円以上・契約社員や派遣社員でも可・年金収入でも可etc・・・

収入合算して、住宅ローン控除をどちらも受けたい場合、「連帯債務者」か、住宅ローンを2つの契約に分けて保証しあう「連帯保証」となる必要があります。

収入合算で借入額が増えれば、返済額も当然増えます。

借入後に、合算者が出産や万一の事態などで仕事を辞めたとしても、返済可能な数字ですか?

収入合算する場合、「片方の収入」である程度、生活できる返済額なのか十分に検討しましょう。


収入合算で共有名義にした場合、住宅ローンを含めてお金を出した割合に応じて、土地や建物の「持分割合」を決定して登記しなければいけません。

出資割合と持分比率に違いがある場合、夫婦や親族間でも「贈与」とみなされることがあるので注意が必要です。

心配なようであれば、相談窓口もありますので、税理士や税務署で事前に相談してみましょう!

株式会社usuki宅建事務所 代表取締役
1976年生まれ、おとめ座。新潟県新潟市出身。
宅地建物取引士・2級ファイナンシャル・プランニング技能士
古民家鑑定士一級・住宅ローンアドバイザー
不動産キャリアパーソン
新潟明訓高校、東洋大学卒業後、パナソニックホームズ株式会社(旧パナホーム株式会社)に営業職として1999年入社。2021年独立、株式会社usuki宅建事務所設立。
趣味:キャンプ・スノーボード・水草水槽・自転車

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