住宅ローンを組むなら読んでおくべき!…令和4年、住宅ローン控除どこが変わる!?

令和4年1月1日から、住宅等を取得して居住した人は、住宅ローンを組んだ場合に適用される「住宅ローン控除」の内容が変わります。

不動産購入時には、ほとんどの方が利用する住宅ローン。

大事な変更点は抑えておきたいですね。

「住宅ローン控除」とは、住宅購入や建築、リフォーム等で住宅ローンを組んだ場合に、年末の住宅ローン残高に対して、一定割合の額が所得税、住民税から控除される制度です。

今までの住宅ローン控除は2021年末が期限でしたが、2021年12月の閣議決定で延長が決まりました。

そこで決定された内容が2022年4月以降に施行される予定です。


どこが変わったの!?変更点


①年末の住宅ローン残高に対して0.7%減税

②控除期間は13年

③ローン残高の上限は2000万~5000万

④合計所得金額が2000万以下

⑤住宅ローンの借入期間は10年以上

etc…(出典:令和4年度税制改正の大綱

所得税から控除して、控除しきれない分は、前年の課税総所得金額の5%(9.75万円)を限度に、住民税から控除します。

例えば、今は「変動金利」で住宅ローンを借りたとすると、1%以下で組めますよね。

今までは住宅ローン残高の1%まで減税されてたので、仮に0.5%で住宅ローンを組めば、差額の0.5%分が減税期間中「得」してたわけです。

住宅ローンの借入をする約7割の人が変動金利を利用しているそうで、大半の人がこれに当てはまりますね。

このような状況が「会計検査院」から問題視されて、今回の減税額の縮小に至ったわけです。


減税額は少なくなる!?


それでは、制度の変更で、これまでの住宅ローン控除を受けた人と比べると減税額は少なくなるのでしょうか?

変更前変更後
減税率1%0.7%
対象金額上限13年(※2019年9月末までは10年)13年
対象金額上限 4,000万円( 長期優良等 5,000万円)3,000万円(長期優良等5,000万円)
合計所得金額3,000万円以下2,000万円以下
住民税限度額課税総所得金額の7%(13.65万円が限度) 課税総所得金額の5%(9.75万円が限度)
対象床面積40~50㎡未満も対象(2020~2021年のみ) 40~50㎡未満も対象

どういう住宅(性能)で建てるか、いくら借りるか、年収はいくらかで減税額は変わります。

特に最大控除額は住宅の性能によって分かれており、今後、より事前のシミュレーションが大切になりますね。

特に、次のような場合は、制度変更前より減税額が下がることになるでしょう。

□合計所得金額が2,000万円を超える場合(※2,000万円超で対象外、所得は毎年判定

(出典:国税庁 合計所得金額3,000万円の判定 ※改正前)

□長期優良住宅等、認定住宅に該当しない「一般住宅」で上限額を超えて借入する場合

□所得税で控除しきれない場合


良く勘違いされる人がいますが、住宅ローン控除は、税金を減らすものです。

そもそも税金を払っていなければ、控除するものがありません。

住宅ローン控除は、はじめに所得税から控除して、足りない分は住民税から控除します。

しかし、その上限額がある「住民税控除額」が引き下げられたことで、年収や住宅ローン残高の金額によっては最大限使いきれない人も増えるでしょう。

今までコロナ対策もあり優遇が続いていた住宅ローン控除が、ケースによっては厳しくなりました。

不動産の購入、住宅ローンの利用を検討している人には、資金計画での大きな税制の出来事。

不動産会社や住宅会社と一緒に、早めにご自身の計画の、おおよその控除額を把握することが大切ですね。

株式会社usuki宅建事務所 代表取締役
1976年生まれ、おとめ座。新潟県新潟市出身。
宅地建物取引士・2級ファイナンシャル・プランニング技能士
古民家鑑定士一級・住宅ローンアドバイザー
不動産キャリアパーソン
新潟明訓高校、東洋大学卒業後、パナソニックホームズ株式会社(旧パナホーム株式会社)に営業職として1999年入社。2021年独立、株式会社usuki宅建事務所設立。
趣味:キャンプ・スノーボード・水草水槽・自転車

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