知らない人は損する!令和4年度 住宅支援策①…住宅ローン控除と贈与税

~住宅ローン控除・贈与税編~

不動産の購入を検討されている方は、押さえておきたい住宅に関する税制改正。

令和4年度税制改正法案が、4/1より施行されました。

今回は住宅ローン控除と、贈与税について見てみましょう。


住宅ローン控除の特例の延長


住宅ローン減税に関しては、控除率や控除期間などが見直されました。

また購入物件の省エネ性能などによって、借入限度額が上乗せされ、4年間適用期限が延長されています。

ポイントをあげますと・・・

控除率0.7%、控除期間13年等にする(物件により異なりますので注意!)

環境性能(省エネ性能)などによる「借入限度額」の上乗せ

中古住宅の築年数の要件(耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内)が、「昭和57年以降に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)に緩和

新築住宅の床面積要件が、当面40㎡以上に緩和

所得税から控除しきれない額の「個人住民税」から控除する制度の継続(最高13,65万円⇒最高9,75万円)

これらの中でも、買取再販の市場がにぎわってる中で、中古住宅の築年数の要件の緩和は大きいですね!

今までより利用できる物件の枠が広がります。

中古住宅の購入を検討している方の資金計画にとっても、大きいですよね!

見直し後令和4・5年入居令和6・7年入居
新築住宅・買取再販住宅認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)5,000万円4,500万円
新築住宅・買取再販住宅ZEH水準省エネ住宅4,500万円3,500万円
新築住宅・買取再販住宅省エネ基準適合住宅4,000万円3,000万円
新築住宅・買取再販住宅その他の住宅(省エネ基準を満たさない住宅)3,000万円2,000万円
既存住宅認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅)3,000万円3,000万円
既存住宅その他の住宅(省エネ基準を満たさない住宅)2,000万円2,000万円
上に行くほど性能がいいということだが・・・控除期間にも違いがあるので注意が必要です。

住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置


非課税限度額が良質な住宅は1000万円、その他の住宅は500万円となり、適用期限が2年間延長されます。

住宅取得資金の贈与を受ける場合には、大きな制度ですよね。

「良質な住宅」・・・ちょっと分かりづらいですが、一定の耐震性能や、省エネ性能、バリアフリー性能がある住宅です。

物件購入や新築時に、贈与をうける予定はありませんか!?

早めに、検討している住宅会社や不動産会社にどちらの対象になる住宅なのか、確認するようにしましょう。

また、中古住宅の築年数要件も、住宅ローン減税と同じく緩和されています。


新築住宅については、認定等の省エネ性能がある住宅か一般住宅かで、入居年によって控除期間が変わってきます。(10年~13年)

また、既存住宅については令和4年~7年の入居については10年となります。

うちの会社は認定住宅ですよ!

確かに省エネ性能が上がれば、快適で光熱費をおさえた暮らしが実現できるかもしれませんが、当然、建築コストはかかります。

まずはご自身のライフプランをしっかり組み立て、無理のない返済計画を立てましょう。

その結果、ローン控除の要件がどこに該当するのか確認して、資金計画の精度を上げていってみてはいかがでしょうか?

株式会社usuki宅建事務所 代表取締役
1976年生まれ、おとめ座。新潟県新潟市出身。
宅地建物取引士・2級ファイナンシャル・プランニング技能士
古民家鑑定士一級・住宅ローンアドバイザー
不動産キャリアパーソン
新潟明訓高校、東洋大学卒業後、パナソニックホームズ株式会社(旧パナホーム株式会社)に営業職として1999年入社。2021年独立、株式会社usuki宅建事務所設立。
趣味:キャンプ・スノーボード・水草水槽・自転車

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