住宅などの不動産購入時に、親から資金の援助を受ける場合、他の兄弟との関係などから贈与扱いにできないときは、どうしたらいいでしょうか?
そのような時は、親からの借入として返済を行う方法や、住宅を親との共有名義にするという方法などがあります。
親からの借入・・ということにできる!?
親から住宅購入資金の借入を行うに当たり、しっかりとした形で手続きをしないと、その借入金が贈与とみなされ、贈与税の課税対象となる場合があります!
贈与税の課税対象とみなされないためには、税務署が正式な金銭貸借関係である・・・と認めるような「金銭消費貸借契約書」または「借用書」の作成、実際に返済していることを証明できる支払方法をとること(例えば振込を行うetc・・・)が必要となります。
親との共有名義にすればよい!?
共有とは、住宅取得時に、親と自分が負担した資金額の割合に応じて、住宅を共同で所有することをいいます。
住宅の所有権を登記する場合に、それぞれの資金額に応じた割合で持分を登記することになります。
※ご自身1/2 父1/2 のような・・・
この方法であれば、贈与税の課税対象にはなりませんが、住宅を売却する場合など、当然、権利が共有になりますので共有者全員の承諾を取らなければいけなかったり、簡単に自分だけの意向で売却や貸しに出したりすることが難しくなります。
相続発生時、親の持分を相続することについて、他の相続人からの承諾を得る必要もでてきますね。
もちろん、みなさん相続で兄弟などともめたくない、もめるわけがない・・・とお考えかもしれませんが、やはりお金が絡む話です・・・。
こういったケースでは、親の持分を心配なく自分が相続できるように、「公正証書遺言」を作成することが望ましいです。
※公正証書遺言☜とは、遺言者が公証人に伝えた遺言内容を公証人が公正証書として作成する遺言。
(出典:日本公証人連合会)
親子間のお金の貸し借りで「お金があるときに返せばいいよ!」というように簡単に考えてしまうと、贈与とみなされてしまう可能性が高いんですね。
・借入額が多い・借主である子の年収から見て返済が不釣り合い・無利子の返済・貸主である親の年齢からみて返済期間が現実的でない・・・
このような場合も贈与とみなされる場合があります!
親からの資金援助を贈与にせず、借入にする場合、自分で勝手に判断してしまわずに、必ず事前に税務署などで確認するようにしましょう!
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