なんか、マンションってイメージと違った…あまり良く分かってない、分譲マンションの所有者になるということ。

高ステータスな住まいとして憧れの的になっているタワーマンション

昨今、すごい人気で、タワマンの購入を目標に稼ごう!という人も少なくないかもしれません。

新潟市のような地方都市は、関東のような超高層マンションは少ないですが、10階前後の分譲マンションは沢山あります。

区分所有と共有の意味!?

マンションには、複数の住戸があり、それぞれに所有者がいます。

つまり、ひとつの建物に複数の所有者がいることになります。

そうなると、マンションの場合は「共有」という考え方で見てしまうと、うまくないんですね。

例えば自分が購入した住戸をリフォームする・・・なんて場合に「共有」の考え方だと、全ての共有者の同意を得なければいけなくなるので、それは、現実的ではないですよね。

そのため、建物全体は共有ではあるけど、ある区画については単独所有と同じような権利を認めましょうという「区分所有」という考え方が導入されたんです。

これが民法の特別法の「建物の区分所有等に関する法律」(区分所有法)です。

マンションの住戸を所有しているといっても、建物自体や建物全体の設備は全員の共有なので、建物内部の住戸空間だけを所有していることになります。

この住戸は普通の土地や建物と同じく、売買が可能ですし、抵当権などの権利設定もできます。

このような権利を「区分所有権」といい、この空間を購入して区分所有権を持っている人を「区分所有者」というんですね。

勝手に建物に手を加えちゃダメ!?

区分所有権の目的となっている建物の部分を「専有部分」といいます。

それ以外の建物の部分を「共用部分」といいます。

例えば、廊下・エントランス・エレベーター・機械室・集会室・壁床天井などの建物躯体 etc・・・

こういったものは区分所有者全員の共有になっています。

専有部分の使い方は基本的には自由です。

しかし、区分所有法の中で区分所有の共有の利益に反することはしてはならないとされており、管理規約などで一定の制約を受けるので注意が必要です。

共有部分や敷地の他、自転車置き場や植栽等の付属施設は、区分所有者全員で管理することとされており、また、それぞれの区分所有者が勝手に手を加えてはいけません。

※部分的に、それぞれの区分所有者が管理する共用部分・・・があるマンションもあります。


分譲マンションの場合、専有部分から起こった被害は自己責任です。

専用使用部分は、劣化等による補修は組合、日常の使用で壊した時は自己負担が一般的です。

※ 専用使用部分 :共用部分でありながら、特定の区分所有者だけが専ら使うことができて、その他の者はつかうことができない部分(マンションによっても違いますが、例として駐車場・駐輪場・専用庭・バルコニー・トランクルーム・ポーチ等)

どういう場合であれば組合負担となるのか、自分が責任を負うことになるのか、あらかじめ確認して理解しておかないと、後々のトラブルになりそうです・・・。

ひとつの建物を複数の所有者で維持管理していくことの複雑さ。

案外、マンション購入を検討していも、専有、共用、専有使用・・・なんのこと?という方が多いはずです。

「なんだか、マンションってイメージと違った・・・」

買ってしまってからこんなことにならないように、新築でも中古でも、管理規約で共用部分・専用使用部分の範囲やルールを確認しておくことは絶対!です。

そして何か分からないことがあれば、あらためて不動産会社に相談してみましょう。

株式会社usuki宅建事務所 代表取締役
1976年生まれ、おとめ座。新潟県新潟市出身。
宅地建物取引士・2級ファイナンシャル・プランニング技能士
古民家鑑定士一級・住宅ローンアドバイザー
不動産キャリアパーソン
新潟明訓高校、東洋大学卒業後、パナソニックホームズ株式会社(旧パナホーム株式会社)に営業職として1999年入社。2021年独立、株式会社usuki宅建事務所設立。
趣味:キャンプ・スノーボード・水草水槽・自転車

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