土地や中古住宅を購入する時に、パッと見、なんの問題も無さそうで、良さそうな物件があったとしますよね。
でも、必ず調査しなければいけないことがあります。
それは…法務局で手に入れることができる「登記事項証明書」(登記簿謄本)の確認です。
その登記事項証明書で、いままでその物件にどんな履歴があるのか分かるんです。
その物件、誰がいつ所有したのか!?
宅建の勉強をしたことがある人なら分かるかもしれませんが、「登記事項証明書」は甲区と乙区で構成されています。
甲区には誰がいつ所有したのかが書かれています。
例えば中古住宅の場合、最初の持ち主が誰で、それを誰が買って…という風に、所有者と購入時期の履歴が分かるわけですね。
つまり…
「あれ?買って1年しか住んでないのに、なんで売るんだろう…」
とか
「所有者の住所が、物件の住所と違うんだけどなんで?…」
「30年前に建てたのなら、住宅ローンは終わってるのかな?…」
みたいに、いろんな疑問が見えて来て、予想もできるわけです。
また、甲区には「差押」とか「競売」とか、はじめて見る方だと「え?」と思うような言葉を見ることもあります。
返済できなくなって誰かに差し押さえられたのかな…とか、相当お金に困ってたんだろうな…とか判断できるわけです。
こういう物件は、もしかしたら市場価格より安く買える可能性もあります。
ただし、残債を精算して抵当権を抹消してもらうとか、契約内容に注意が必要になります。
こういう物件は、不動産会社や司法書士と一緒に慎重に手続きを進めなければいけません。
借入の状況も丸裸に!?
乙区には、甲区に出てきた所有者が「どこからいくらお金借りてるのか」が分かります。
たとえば…債権額金3,000万〇〇銀行ってなってたら、〇〇銀行から3,000万借りて買ったっていうことです。
たまに物件購入後に、自分の名前と借入額が出ててビックリする人がいますが、当然、自分が購入時に借入すれば記載されます。
ここからも、注意しなければいけないことが分かります。
聞いたこともないような金融機関が記載されてるとか、あまりにもいろんなところからお金を借りてて債権額が多い場合です。
こういう物件は、借金のために売却に出している可能性が高いんです。
先ほどの、甲区に差押などが記載されてる物件と同じく、より慎重に手続きを進めなければいけません。
契約時に手付金を払ったのに、所在不明…持ち逃げされた!なんてなったら大変ですからね。
まとめ
相続とか、住み替えとか、正当な理由で売却するなら問題ないのですが、注意が必要なのは困って売りに出されてる物件です。
不動産会社が売主と買主の仲介に入って取引する場合って、登記事項証明書の内容に関しては、いつ説明してくれるのでしょうか?
実は、買う本人が聞かされるタイミングは「契約する直前」(正確には重要事項説明時)…ってのが多いんです。
仲介に入る業者が、あえて最初にマイナスになるような事は言わず
「こうなってますけど大丈夫ですよー!心配ないですよー」というわけです。
買う方としては、買う側についてくれる仲介の不動産会社しか頼る人がいませんから
「そういうもんか…」で終わってしまいます。
本当に問題が無い物件なのかどうか?…
不動産の購入を検討している人は、不動産会社に「登記事項証明書」を見せて下さいとお願いしてください。
もしくは、その物件が管轄エリアの「法務局」に行けば、誰でも取得できます。
「登記事項証明書」は、そこに記載されてる内容だけで、自分が買おうとしている物件の「過去」と「現在」が見えてくるんです。
そして、書かれてる内容に「ん?」と思うことがあったら…
納得するまで不動産会社に聞いて、場合によっては売主に確認してもらうことも大切です。
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