令和3年度の税制改正のポイントで、土地に関わる固定資産税負担の据置措置が上がっていますね。
これは、現在のコロナの影響を受けている経済状況を踏まえ、評価替えを行った結果、課税額が上昇する土地について、令和2年度税額に据え置かれるというもの。
(※令和3年度税制改正大綱にもとづく話であり、あくまで改正案です。税制関連法案が成立するまでご注意ください。)
土地や建物を購入するにあたって、営業マンからの見積総額と借入総額の話だけに目が行きがちですが、購入後の税金負担は将来の資金設計に大きく影響します。
また、既に不動産をお持ちで、普段何気なく税金を納められている方もここでもう一度、「固定資産税」の基本を押えておきましょう。
固定資産税とは?
不動産購入する際に聞く税金の話ですが、ずっと賃貸住宅にお住まいだったりする場合、なかなか馴染みがない話です。
固定資産税は、毎年1/1現在で、土地・家屋・償却資産を所有している人が、その固定資産の価格をもとに計算された額を、市町村に納める税金です。
課税の対象となるものは!?
① 土 地
宅地・田・畑・山林・雑種地 etc…
② 家 屋
住宅・店舗・事務所・工場・倉庫 etc…
③ 償却資産
事業のために用いることができる機械・器具・備品 etc…
どんな人が納めなければいけないの!?
令和3年度分の固定資産税を納めなければいけない人は、令和3年1月1日現在で、その市町村に固定資産を所有している人です。
土 地 | 登記簿に所有者として登記されている人 |
家 屋 | 登記簿に所有者として登記されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
土地・建物の購入の際、不動産会社や住宅会社の営業マンが、資金計画と合わせておおよその金額を教えてくれます。
良く資金計画書を確認して、説明がない場合は聞きましょう!
現在、お支払いされている課税内容や申告等の手続きは、市役所の資産税課などが窓口となります。(※新潟市の場合)☜
家計の中でも大きな負担となる税負担。不動産購入前にどれくらい納めなければいけないのか、事前に把握しておきたいですね。
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