不動産を購入するなら知っておきたい!…不動産購入時にかかる税金②

不動産を取得した際に、様々な税金がかかることを前回ご紹介しました。

実はそれらの税金の中で「特例措置」があるのを、ご存じでしたか!?

不動産を購入する時には、「特例措置」が適用するのかどうか、その要件をしっかりチェックして、正確な資金計画を立てるようにしましょう!

税金がかかる要件税金の種類税金が軽減もしくは非課税とされる要件
建物を建築する場合の「工事請負契約書」
土地・建物を購入する場合の「売買契約書」
印紙税2022年3月31日までに作成
所有権の保存登記・所有権の移転登記
住宅ローンの「金銭消費賃貸借契約書」
登録免許税一定要件を備えた住宅用家屋
・個人が2022年3月31日までに新築
 または取得した自分が住むための家屋
・新築住宅は床面積50㎡以上
(※中古住宅は別条件)
・新築または取得後1年以内の登記
・市区町村が発行する「住宅用家屋証明書」が必要
etc・・・
土地・建物を取得した場合
※取得原因が売買・交換・贈与・建築etc
不動産取得税相続による取得は非課税
建物の購入金額
工事請負契約の金額
仲介手数料
消費税土地の売買は非課税
個人間(媒介)の中古住宅売買は非課税
※不動産取得税の不動産の取得とは、所有権を取得することをいいます。
登記が有る無しは関係ありませんので注意が必要です。支払いは住民票の異動後になります。


消費税は土地に対しては課税されずに、建物に対して課税されます。

少しややこしいのが、マンションの場合です。

一般的に土地と建物を合わせた金額で表示されるため、消費税の金額を確認することで、建物の価格を求めることができます。

購入を検討する際には、表示金額、その建物の評価=価格をしっかり確認しておきましょう!

株式会社usuki宅建事務所 代表取締役
1976年生まれ、おとめ座。新潟県新潟市出身。
宅地建物取引士・2級ファイナンシャル・プランニング技能士
古民家鑑定士一級・住宅ローンアドバイザー
不動産キャリアパーソン
新潟明訓高校、東洋大学卒業後、パナソニックホームズ株式会社(旧パナホーム株式会社)に営業職として1999年入社。2021年独立、株式会社usuki宅建事務所設立。
趣味:キャンプ・スノーボード・水草水槽・自転車

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

無料メルマガを購読する

最新の物件情報が届く!

不動産に関する役立つ情報も!

 最新情報を見逃さない!

Mail Magazine

↓無料登録はこちらから!

PAGE TOP