不動産を取得した際に、様々な税金がかかることを前回ご紹介しました。
実はそれらの税金の中で「特例措置」があるのを、ご存じでしたか!?
不動産を購入する時には、「特例措置」が適用するのかどうか、その要件をしっかりチェックして、正確な資金計画を立てるようにしましょう!
税金がかかる要件 | 税金の種類 | 税金が軽減もしくは非課税とされる要件 |
建物を建築する場合の「工事請負契約書」 土地・建物を購入する場合の「売買契約書」 | 印紙税 | 2022年3月31日までに作成 |
所有権の保存登記・所有権の移転登記 住宅ローンの「金銭消費賃貸借契約書」 | 登録免許税 | 一定要件を備えた住宅用家屋 ・個人が2022年3月31日までに新築 または取得した自分が住むための家屋 ・新築住宅は床面積50㎡以上 (※中古住宅は別条件) ・新築または取得後1年以内の登記 ・市区町村が発行する「住宅用家屋証明書」が必要 etc・・・ |
土地・建物を取得した場合 ※取得原因が売買・交換・贈与・建築etc | 不動産取得税 | 相続による取得は非課税 |
建物の購入金額 工事請負契約の金額 仲介手数料 | 消費税 | 土地の売買は非課税 個人間(媒介)の中古住宅売買は非課税 |
登記が有る無しは関係ありませんので注意が必要です。支払いは住民票の異動後になります。
消費税は土地に対しては課税されずに、建物に対して課税されます。
少しややこしいのが、マンションの場合です。
一般的に土地と建物を合わせた金額で表示されるため、消費税の金額を確認することで、建物の価格を求めることができます。
購入を検討する際には、表示金額、その建物の評価=価格をしっかり確認しておきましょう!
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