困った・・・思ったほど借りれない・・・。

「自分の年収では希望額が借りられない・・・」

そんな時は、配偶者や親御様に収入があれば、借入可能額を増やすことができる場合があります!

収入を合わせたら、借入額が増える!?

夫婦または親子などの年収を合計(合算)することを収入合算といいます。

奥様がお勤めであれば、奥様の年収を合算することにより、ご主人だけの年収の場合より借入可能額を増やすことが可能となります。

ただし、金融機関によって合算できる金額等の取り扱いが異なりますので注意が必要です。

合算者の年収の全額を合算できるとは限らず、合算者の年収の1/2までを対象とする場合もあります。

また、収入合算する奥様の最低年収を定めている場合や正社員に限る場合などもあるので、事前に検討している金融機関に確認するようにしましょう。

配偶者が単独で住宅ローンを組むことができる場合には、収入合算だけでなく、配偶者の借入により借入合計額を増やすこともできます。

ただし、この場合は抵当権設定の関係上、夫婦とも同じ金融機関で借入することになります。

夫婦それぞれで申込をして、契約を2つに分けるイメージですね。

なお、フラット35は1つの住宅に対し、原則1つの借入となっています。

こういう場合は、収入合算の方法を取るか、あるいは、配偶者がフラット35などの取り扱い窓口となる金融機関で別の住宅ローンを借入するという方法もありますね。

他に借入があるけど、どうしたらいいの!?

住宅ローン以外にカードローンや自動車ローンなどの借入がある場合、これらの返済も含めて審査されるため、借入可能額が減少します。

今はETCやショッピング・・・キャッシュレスの時代ですから、これはなかなか大変ですよね・・・。

住宅ローンの審査だけは、以前から変わらず、残債は厳しく見られるようです。

このような場合には、できる限り住宅ローン借り入れ前に完済しておくことにより、借入可能額を増やすことができる場合があります。

不動産購入を検討し始めたら、まず、借入をするのか?する場合は、現在の他の借入状況を整理して、はじめに金融機関に相談するのもひとつです。


収入合算等により借入額を増やす場合、合算者が会社や仕事をやめる予定があるとか、将来返済が厳しくなるようなことはありませんか??

返済が厳しいだけでなく、配偶者の収入がなくなるなど合算者の収入条件が変わると、将来借り換えができない可能性も出てきます。

安易に借入額を増やすのではなく、万が一のライフイベントを想定した資金計画を立てるようにしましょう!

株式会社usuki宅建事務所 代表取締役
1976年生まれ、おとめ座。新潟県新潟市出身。
宅地建物取引士・2級ファイナンシャル・プランニング技能士
古民家鑑定士一級・住宅ローンアドバイザー
不動産キャリアパーソン
新潟明訓高校、東洋大学卒業後、パナソニックホームズ株式会社(旧パナホーム株式会社)に営業職として1999年入社。2021年独立、株式会社usuki宅建事務所設立。
趣味:キャンプ・スノーボード・水草水槽・自転車

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