空き家の管理の注意点

空き家を放置すると、近隣や地域の大きな問題に発展する場合もあります。

周りに迷惑を掛けないためにも、定期的に建物の状況を確認して、メンテナンスすることが大切です。

また、町内会やご近所の方へ、何か問題が起こった場合の連絡先を知らせておくと、管理する側も周りも安心です。

遠くに住んでいたり、高齢であったりと空き家を管理することが難しければ、不動産会社などに管理をお願いするのもひとつです。

その場合は、中のメンテナンスや、庭木の伐採などの敷地内の管理もお願いできます。

空き家が正しく管理されているかチェックしてみましょう!

□家の中に雨漏りや床の傾きはありませんか?

□瓦がずれていたり、割れていませんか?

□雨樋がはずれたり、ぶら下がっていませんか?

□窓は割れたり、ひびが入ったりしていませんか?

□外壁が浮いたり、はがれたりしていませんか?

□基礎にひび割れはありませんか?

※点検項目は他にも沢山あります。心配な場合は不動産会社や住宅会社に一度相談してみましょう。

空き家特措法とは!?

ご存知の方は少ないかもしれませんが、全国的に空き家問題が深刻化していることから、平成27年5月26日、空き家に関する方策を総合的、計画的に推進することを目的とした「空家等対策の推進に関する特別措置法」=「空家特措法」が施行されました。

この法律には、「所有者等の責務」として、所有者や管理者が空き家の適切な管理に努めることや、管理不全が原因で周辺にひどく影響を与えている「特定空家等」に対しては、行政が「助言」「指導」「勧告」「命令」などの措置ができることが定められています。

例えば困っている近隣住民や町内会から行政に相談が行き ~ 調査 ~ このような措置に至ることが考えられますね。

また「勧告」対象となる「特定空家等」の土地は、固定資産税・都市計画税の、標準課税の住宅用地の特例から外されます

「命令」に関してはもっと厳しく、命令に従わないと50万円以下の過料が科されるんですね。

「特定空家等」・・・倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある場合。著しく衛生上有害となる恐れのある場合。著しく景観を損なっている状態。


その他にも空き家の所有者が把握しておいた方がいい、民法の規定があります。

例えば、枝が越境したとします。

この場合、所有者は隣地の方から切除を要求されることがあります。

根が越境している場合は所有者の同意なしに、切り取ることができます。

枝の越境は隣地の所有権侵害に該当します。

実際に損害を与えた場合は損害賠償請求の訴訟、損害を与えていなくても妨害排除請求の訴訟を起こされることもあります。

また、空き家になった当初は問題が無くても、老朽化して問題が出てきたのに放置して他人へ損害を与えた、もしくは修繕が不十分で損害を与えた場合は損害賠償責任が発生します。

いかがでしたでしょうか。

空家を放置すると近隣周辺にご迷惑をかけるだけでなく、法的な責任を負う場合もあります。

「まだ、大丈夫だろう・・・」

安易にご自身で判断せず、空き家管理で心配な場合は一度不動産会社や住宅会社に相談されることをお勧めします。

株式会社usuki宅建事務所 代表取締役
1976年生まれ、おとめ座。新潟県新潟市出身。
宅地建物取引士・2級ファイナンシャル・プランニング技能士
古民家鑑定士一級・住宅ローンアドバイザー
不動産キャリアパーソン
新潟明訓高校、東洋大学卒業後、パナソニックホームズ株式会社(旧パナホーム株式会社)に営業職として1999年入社。2021年独立、株式会社usuki宅建事務所設立。
趣味:キャンプ・スノーボード・水草水槽・自転車

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