意思能力が無いために売るに売れない親の土地…読んだら分かる!売却できるかどうかの判断ポイント

「親が高齢に加えて認知症で、意思確認も難しい・・・」

先日、そのような状況で、不動産の売却ができるのかどうかご相談を受けました。

親族が、親などが所有の不動産を売却して、介護費用や生活費に充てたいというケースが増えてきているようです。

「売るだけだから簡単でしょ?」

そう思われるかもしれませんが、売買の取引では、高齢や認知症での判断能力が低い場合「売りますよ」という意思確認のところで問題が出てきてしまうんです。


契約が無効になる!?


売買(法律行為)をする時、自分の行為の結果が判断できる「意思能力」が必要になります。

宅建の試験でも出てきますが、苦手でした(>_<)・・・

高齢者等が、売却をする時(意思表示をした時)に、「意思能力」が無い場合、その法律行為は「無効」になります。(民法第3条の2)


本人の代わりに売買するには!?


本人に代わって、もしくは同意を得て、売買が無効にならないように、本人の意思能力を補完するのが「成年後見人」です。

①本人の意思能力が常に欠けている場合は「成年後見人」

②著しく不十分である場合は「保佐人」

③不十分である場合は「補助人」

この区別で「家庭裁判所」に申し立てて選任されます。

選任されると本人に「登記」がされますので、法務局で「登記事項証明書」を取得します。

(※選任がされてない旨は「登記されていないことの証明書」で確認できます。)

この取得は法定後見人か4親等内の親族に限られますので、該当する方が取得することになります。


法定後見人がいないと売却できない!?


それでは、法定後見人がいない場合で、売却できるかどうかの判断はどうしたらいいでしょうか?

この場合は、本人からの売却するという意思確認を慎重にする必要があります。

(※契約時はもちろん、所有権移転は司法書士が行います。詳しくは司法書士にご相談下さい。)

・なぜ売却するのか必要性や、その経緯

・不動産を取得した原因、居住年数など

・医師の診断書

・介護施設に入所しているのであれば、その期間

・入院や通院の期間

・家族、親族の氏名、所在  etc…

これらを総合的に確認して、もし、受け答えに矛盾や、不明瞭なところがあるような場合は注意が必要です。

その場合、医師や親族と相談しながら法定後見人をつける or 売却自体を見送らなければいけなくなります。


成年後見人制度以外に、「家族信託」という方法もあります。

家族信託で不動産を売却する場合には、信託契約書の内容に不動産の処分権限を持たせます。

しかし、契約行為は判断能力のない人は行うことができません。


つまり家族信託も「契約行為」になります。

認知症で判断能力を失った人=家族信託ができないということになるんですね。

2025年には5人に1人、20%が認知症になるという推計も出ているようです・・・

(出典:公益財団法人 日本ケアフィット共育機構)

「もう、歳だし任せるわ・・・」

高齢者が所有の不動産を、売却するかどうかの話の裏には、親族の意向が影響しているケースは多いでしょう。

売る方も買う方も、安全で安心できる取引をしたいものですよね。

もしも何も準備しないまま、所有者である親の認知症が悪化してしまう。

そうなると、実家などの不動産を売却することはとても難しくなります。

高齢者である親が対応できない場合には、この負担は全て子供にきます。

その結果、相続人である子供に迷惑をかけることにもなります。

そうならないよう、所有不動産の整理、そして売却する場合の対策を考えておくことが大切ですね。

株式会社usuki宅建事務所 代表取締役
1976年生まれ、おとめ座。新潟県新潟市出身。
宅地建物取引士・2級ファイナンシャル・プランニング技能士
古民家鑑定士一級・住宅ローンアドバイザー
不動産キャリアパーソン
新潟明訓高校、東洋大学卒業後、パナソニックホームズ株式会社(旧パナホーム株式会社)に営業職として1999年入社。2021年独立、株式会社usuki宅建事務所設立。
趣味:キャンプ・スノーボード・水草水槽・自転車

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