会社を退職・・・国民年金保険料が払えない!?

住宅ローンなどを抱えながら、収入が減ったり、失業したりして、国民年金の保険料の支払いが難しくなることもあります。

何も手続きせずに「未納」のままにしてしまうと、「老齢年金」だけでなく、ケガや病気の時のための「障害年金」や万が一の時の「遺族年金」が受け取れなくなったり、減額になってしまいます。

保険料が支払えなくなってしまったら、臆することなく 各自治体の年金担当窓口や、年金事務所 に相談して、必ず納付の「免除」や「猶予」の手続きをしましょう。

どれくらい免除される!?

公的年金を受け取るには、国民年金に10年以上の加入期間(受給資格期間)が必要です。

免除や納付猶予された期間も受給資格期間に加算されます。

保険料免除には、下の表のように、全額免除と一部免除があります。

全額免除一部免除①一部免除②一部免除③
全額1/4半額3/4
年金額は
半額保証
年金額は
免除割合に応じて保証
年金額は
免除割合に応じて保証
年金額は
免除割合に応じて保証
※どれに該当するかは、前年の所得金額によって判定

免除された保険料を、後で払いたい!

免除や猶予を利用すると、将来の年金額が減額されてしまいます・・・。

減ってしまった分を戻したい・・・そんな時は後から追加納付が可能です。

追加納付できるのは過去10年以内に免除等を受けた分となります。

また、追加納付した分は社会保険料控除の対象となりますので、所得税や住民税が軽減され節税にもなります。

免除や猶予を受ける場合は必ず申請を!

免除を受ける場合には「申請」が必要となりますが、うっかり!申請を忘れていた場合でも過去2年までは遡って手続きができます。

申請先は各自治体の年金担当窓口や、年金事務所です。

尚、免除を受けると「付加年金」や「小規模企業共済」は利用できませんので注意が必要です。

また学生には「学生納付特例制度」があります。

学生本人の前年所得が一定基準以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。

「学生納付特例制度」を利用した期間は、将来の年金額には反映されませんが、受給資格期間にはカウントされます。


会社を退職(失業)して保険料の納付が難しくなってしまった場合には「退職(失業)による特例免除」の対象となる可能性があります。

通常の免除は、先の通り、前年の所得によって判定されますが、失業の場合には前年の所得に関係なく免除が受けられるんです。

また、自営業で事業を廃止した場合にも一定条件を満たすと対象になります。

その他にも「出産」をした場合の産前産後期間の保険料免除制度もあり、この期間は受給資格期間にカウントされると共に、将来受け取れる年金額も満額保証となります。

年金保険料は、家計の中で少なくない固定費です。

ライフイベントの中でも、退職・失業・出産などは大きな出来事 ・・・保険料支払いの制度やしくみを理解して、その時に備えましょう。

株式会社usuki宅建事務所 代表取締役
1976年生まれ、おとめ座。新潟県新潟市出身。
宅地建物取引士・2級ファイナンシャル・プランニング技能士
古民家鑑定士一級・住宅ローンアドバイザー
不動産キャリアパーソン
新潟明訓高校、東洋大学卒業後、パナソニックホームズ株式会社(旧パナホーム株式会社)に営業職として1999年入社。2021年独立、株式会社usuki宅建事務所設立。
趣味:キャンプ・スノーボード・水草水槽・自転車

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