住宅の建築や購入を予定している方で、ご両親などからの援助(贈与)がある方も多いのではないでしょうか。
そんな時に税金がどのようにかかるのか、手続きはどうしたらいいのか心配ですよね・・・
住宅を建築、購入する時の「贈与税」。
特例を利用する時のポイントがありますので、ご自身のケースと照らし合わせて見てみましょう。
暦年課税制度
「暦年課税制度」の基礎控除額は1年間で110万円となります。
つまり、贈与税はその年の1/1~12/31までの1年間に贈与を受けた財産の価額から、基礎控除額110万円を控除した残額に課税されます。
年間110万円までは非課税ということですね。
これと選択適用になる制度が「相続時精算課税制度」です。
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度は、生前贈与の時点で、非課税または税を軽減するものです。
贈与者が死亡した時=相続時 に贈与財産と相続財産を合計して相続税を計算して、贈与した時の税金を精算します。
父母または祖父母から、子や孫への贈与は、贈与者ごとに2500万円まで特別控除の対象となります。
※2021年12月31日までに、自分が居住するマイホームのための住宅や土地を購入する資金のために贈与を受ける場合は、贈与する側の年齢は何歳でも大丈夫です。(通常制度は60歳以上)
2500万円を超えた場合は、超えた金額に20%を掛けた金額が贈与税額です。
この制度で注意しなければいけないのは、贈与者ごとに選択しますので、「相続時精算課税制度」を一度選択すると撤回できません。
また、先の「暦年課税制度」と選択となるため、「相続時精算課税制度」を選びますと、110万円の基礎控除は利用できません。
相続時の注意点としては、贈与時の価額で贈与された価額を加算することになるので、相続財産次第では相続税の支払いが必要になる場合があります。
住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税措置
「相続時精算課税制度」とは別に、さらに、2021年12月31日までに直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合、省エネ・耐震・バリアフリーのいずれかの高い性能の住宅であれば3000万円(一般住宅2500万円)までの非課税措置があります!
※契約が令和2年3月31日までに締結している場合ですのでご注意を。令和3年12月31日までに契約した場合は1500万円(一般住宅1000万円)。
※その他細かな要件は、国税庁HPでご確認下さい。
※合計所得金額が2000万円以下で、贈与受けるものが20歳以上
住宅取得資金の贈与がある場合の考え方
①「相続時精算課税制度」を利用しない場合
※「暦年課税」となり「住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税措置」と基礎控除110万円を合わせた金額までが非課税
例: 3000万(質の高い住宅) + 110万(基礎控除) = 3110万
②「相続時精算課税制度」を利用する場合
※「住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税措置」と併せて適用できます。
例: 3000万(質の高い住宅) + 2500万(相続時精算課税制度)= 5500万
不動産の購入は大きな買い物です。
贈与を受けられる予定のある方は、特例期間に注意して非課税制度を上手に利用したいですね!
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