地震とともに怖いのが火災・・・。
仮にお隣さんから火が出て、ご自宅が損害を被った場合、お隣さんに損害の賠償を求めることができると思いますか!?
実は「失火の責任に関する法律(失火責任法)」のために、故意(意図して)あるいは重過失ではないと判断されれば損害賠償を請求できないんです。
つまり、ご自宅は自分で守らなければいけないんですね。
そのために火災保険は非常に重要になります。
住宅ローンを借りるには、火災保険に契約!?
火災保険は、建物や家財が火災や落雷・風災などで被害にあった場合に備えて契約する損害保険です。
一般的に住宅ローンの借り入れ要件として、火災保険に加入することが義務付けられています。
「火災・破裂・爆発・落雷・風災・雪災」を補償する「住宅火災保険」や、「水災・物体落下」などを加えた補償内容の手厚い「住宅総合保険」など色々な種類があります。
当然、補償内容で保険料は変わってきます。
新潟市では洪水ハザードマップ☜など、ホームページでも閲覧できますが、ご自身のリスクに応じた補償選びをして、資金計画の中に火災保険料もしっかり組み込みましょう!
また、火災保険は「建物」と「家財」を分けて契約することになります。
家財については特約など、別途になりますので、注意してください。
火災保険の申し込みは、知人やご親族などで保険会社の方がいらっしゃれば、相談してご自分で申し込むこともできますし、住宅ローンを取り扱いしてる金融機関窓口で申し込む方法もあります。
保険料割引がある場合もあるので、事前にどういう割引が適用されるのか確認しておくといいですね。
地震が原因で、火災が起こったら!?
通常の火災保険は、地震を原因とした火災による損害や、地震によって延焼した損害は保険金が支払われません!
地震による災害に備えるには、火災保険に地震保険を付帯して契約する必要があるんですね。
地震保険は、地震・噴火、これらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害を補償する地震災害専用の保険です。
みなさんも東日本大震災は、まだ記憶に新しいと思いますのが、これらの災害は決して他人事ではなく現実に起こりえる内容ばかりです。
地震保険単独では契約することができず、火災保険の契約金額を基準に30%~50%の範囲内で地震保険の保険額を決めることができます。
また、建物は5,000万、家財は1,000万が上限です。
保険料は、建物の構造や所在地によって異なり、建物の耐震性能や建築年月に応じた割引制度もあります。
なお、居住用の住宅および家財の地震保険の保険料の一定額は、地震保険料控除として所得税および住民税の計算上、所得金額から差し引くことができます。
地震保険料は高いからどうしようか?・・・そんな話も良く聞きますが、保険料控除があることも検討材料にしましょう。
地震保険は、保険金を公正に支払うため、保険対象の損害の程度に応じた「損害区分」で、支払い割合を分けています。
「地震保険に関する法律施行令」の改正で、保険始期が2017年以降の地震保険契約では、損害区分が(全損・半損・一部損)の3区分から、(全損・大半損・小半損・一部損)の4区分になりました。
どのような損害レベルで、どの程度補償されるのか・・・火災保険と併せて、ご自身の物件とリスクに応じた補償選び、保険金額の決定をして、資金計画の中で保険料もしっかり組み込みましょう!
この記事へのコメントはありません。