今の住宅をリフォームしようか・・・
親から資金を援助してもらって新築しようか・・・
不動産に関わる税金ってどんなものがあるのでしょうか?
令和4年度の税制改正で目立った項目を見てみましょう。
親からマイホームを購入するのに、援助してもらったら!?
贈与や相続について調べると度々出てくる「直系尊属」という言葉。
「分かっているのが普通でしょ!?」みたいな感じで、特に説明が無いものも多いですよね?
初めて調べた方は「なんだそれ?・・・」良く分かりませんよね?
直系尊属が誰に当たるのかは、上図の通りです。
この ⇒ 直系尊属から、住宅取得のためにお金の贈与を受けた場合、非課税の限度額まで、贈与されたお金が非課税になります。
贈与された年の1月1日現在で、18歳以上であることが条件です。
耐震、省エネまたはバリアフリーの住宅 | それ以外の住宅 |
1000万円 | 500万円 |
(出典:国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」)
また、この住宅取得等資金の非課税制度と併せて利用できる、「住宅取得等資金の相続時精算課税選択の特例」もあり、これは2500万円まで非課税になります。
メリットだけではなく、相続時精算課税制度を利用した後は、暦年贈与非課税枠の110万円が一生使えなくなります。
登録免許税の税率も上がり、不動産取得税も掛かりますので、この制度の利用は慎重に検討しましょう。
(出典:国税庁「No.4503 相続時精算課税選択の特例」)
今の住宅をリフォームした場合!?
⇒既存の住宅を「耐震改修」した場合、一定の金額をその年分の所得税額から控除できます。
工事完了年 | 控除対象限度額 | 控除率 |
令和5年12月31日まで | 250万円 | 10% |
(出典:国税庁「No.1222 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)」)
⇒既存住宅にかかわる「特定の改修工事」をした場合、一定の金額をその年分の所得税額から控除できます。
対象工事 | 控除対象限度額 | 控除率 |
バリアフリー改修工事 | 200万円 | 10% |
省エネ改修工事 | 250万円(※太陽光発電を設置する場合350万円) | 10% |
三世代同居改修工事 | 250万円 | 10% |
耐震改修工事 or (省エネ改修+耐久性向上改修)工事 | 250万円(※太陽光発電を設置する場合350万円) | 10% |
耐震改修工事 + (省エネ改修+耐久性向上改修)工事 | 500万円(※太陽光発電を設置する場合600万円) | 10% |
(出典:国税庁 例「No.1219 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)」)
これからリフォームを検討している方や、贈与される予定でマイホーム購入を考えてる方・・・
上手に節税をして、ライフプランに有利な資金計画を立てたいですよね。
節税対策は、専門的な知識も必要になります。
また、贈与などの計画があるのにそのままにして、後で知らなかった税負担を負うこともあります。
税金について分からないことがあったら、一度、税務署の相談窓口や、税理士に相談することをおすすめします。
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