贈与などの計画があるのに…そのままにして、後で知らなかった税負担を負うことも!?…知らないと損!不動産に関わる税金改正の話。

今の住宅をリフォームしようか・・・

親から資金を援助してもらって新築しようか・・・

不動産に関わる税金ってどんなものがあるのでしょうか?

令和4年度の税制改正で目立った項目を見てみましょう。


親からマイホームを購入するのに、援助してもらったら!?


贈与や相続について調べると度々出てくる「直系尊属」という言葉。
分かっているのが普通でしょ!?」みたいな感じで、特に説明が無いものも多いですよね?

初めて調べた方は「なんだそれ?・・・」良く分かりませんよね?

(出典:国税庁)

直系尊属が誰に当たるのかは、上図の通りです。

この ⇒ 直系尊属から、住宅取得のためにお金の贈与を受けた場合、非課税の限度額まで、贈与されたお金が非課税になります。

贈与された年の1月1日現在で、18歳以上であることが条件です。

耐震、省エネまたはバリアフリーの住宅それ以外の住宅
1000万円500万円
令和5年12月31日まで 注:詳しくは国税庁HPで

(出典:国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」)

また、この住宅取得等資金の非課税制度と併せて利用できる、「住宅取得等資金の相続時精算課税選択の特例」もあり、これは2500万円まで非課税になります。

メリットだけではなく、相続時精算課税制度を利用した後は、暦年贈与非課税枠の110万円が一生使えなくなります。

登録免許税の税率も上がり、不動産取得税も掛かりますので、この制度の利用は慎重に検討しましょう。

(出典:国税庁「No.4503 相続時精算課税選択の特例」)


今の住宅をリフォームした場合!?


既存の住宅を「耐震改修」した場合、一定の金額をその年分の所得税額から控除できます。

工事完了年控除対象限度額控除率
令和5年12月31日まで250万円10%
※控除対象限度額を超える部分の工事費用相当額と、その他の一定の工事に要した金額(限度額有り)の合計の5%も控除されます。注:詳しくは国税庁HPで

(出典:国税庁「No.1222 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)」)

既存住宅にかかわる「特定の改修工事」をした場合、一定の金額をその年分の所得税額から控除できます。

対象工事控除対象限度額控除率
バリアフリー改修工事200万円10%
省エネ改修工事250万円(※太陽光発電を設置する場合350万円)10%
三世代同居改修工事250万円10%
耐震改修工事 or (省エネ改修+耐久性向上改修)工事250万円(※太陽光発電を設置する場合350万円)10%
耐震改修工事 + (省エネ改修+耐久性向上改修)工事500万円(※太陽光発電を設置する場合600万円)10%
居住年:令和5年12月31日まで ※控除対象限度額を超える部分の工事費用相当額と、その他の一定の工事に要した金額(限度額有り)の合計の5%も控除されます。注:詳しくは国税庁HPで

(出典:国税庁 例「No.1219 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)」)


これからリフォームを検討している方や、贈与される予定でマイホーム購入を考えてる方・・・

上手に節税をして、ライフプランに有利な資金計画を立てたいですよね。

節税対策は、専門的な知識も必要になります。

また、贈与などの計画があるのにそのままにして、後で知らなかった税負担を負うこともあります。

税金について分からないことがあったら、一度、税務署の相談窓口や、税理士に相談することをおすすめします。

株式会社usuki宅建事務所 代表取締役
1976年生まれ、おとめ座。新潟県新潟市出身。
宅地建物取引士・2級ファイナンシャル・プランニング技能士
古民家鑑定士一級・住宅ローンアドバイザー
不動産キャリアパーソン
新潟明訓高校、東洋大学卒業後、パナソニックホームズ株式会社(旧パナホーム株式会社)に営業職として1999年入社。2021年独立、株式会社usuki宅建事務所設立。
趣味:キャンプ・スノーボード・水草水槽・自転車

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