2020年6月に「マンション管理適正化法」「マンション建替円滑化法」が改正されました。
改正法の全面施行は2022年4月を目途に行われます。(出典:一般社団法人 マンション管理業協会)
築年数が経った建物が残っているこの時代、マンションは適切な管理がより一層求められるようになったんですね。
古いマンションの問題
マンションで住むには、適正な管理と、将来の再生計画を検討しておくことが必要です。
築年数が経った古いマンション・・・どんな問題が起こっているのか?
一つ目は「建物の維持管理」の問題です。
「当たり前のことじゃん!」って思われるかもしれませんが、良くみるとありますよね、こういう状態の建物 ↓
外壁が剥がれ落ちて、鉄筋も部分的に露出して、全体的に腐食が進んでいる・・・
ライフラインの給排水管も老朽してるだろうことは、簡単に想像できます。
住んでる人はもちろん、近隣住民や通行人、通行車にも、被害が及ぶ可能性もあります。
2つ目は管理組合の運営の問題です。
管理組合の役員をやる人が不足していたり、賃貸に出して区分所有者でない賃借人が増えたり、住む人がいなくなって空室が増えて来たり・・・
そもそもの組合の活動(集会の決議)、何か決めることもできない状態ですね。
こうなってしまうと、老朽化は一気に進みます。
安心で安全なマンションを維持していくためには?
日頃から管理組合(管理会社)を中心に、計画的な管理や適切な修繕、住民同士の話し合いを続けていくことが大切なんですね。
また、建替や、解体して敷地売却など、将来の老朽しきってしまった場合のことも想定しておく必要があります。
管理計画認定制度とは!?
このようなマンションの管理問題の対策として、「マンション管理適正化法」の改正で、「管理計画認定制度」がスタートしました。
これは適切な管理が行われているマンションは、その管理の計画が一定の基準を満たしていれば、地方公共団体から「適切な管理計画を持つマンション」として認定を受けることができるものです。
認定を受けたマンションは(公財)マンション管理センターのHPで公表予定のようで、マンションの資産価値としても上がりますね。
管理組合は地方公共団体へ申請する前に、マンション管理の資格を持つ「マンション管理士」と一緒に申請準備を進めると、スムーズに認定が取得できるでしょう。
(出典:公益財団法人 マンション管理センター)
容積率の緩和の特例
「マンション建替円滑化法」の改正で、建替え後のマンションは、容積率の緩和等の特例を受けることができます。
容積率の緩和で、今までより戸数が増えるわけですから、その増えた住戸を売却して建替費用に充てることができるんですね。
これまでは耐震性が足りないマンションだけでしたが、火災に対する安全性が不足しているマンション等にも、適用されます。
マンションは一つの「町」みたいなものです。
数十世帯~数百世帯が、同じ建物に住んでいるわけです!
法律上は5分の4の賛成があれば建て替えできますが、少しでも反対する人やお金を出せない人がいると、話が進まないんですね。
「マンションの管理は管理会社がやるものでしょ!?」
そう思われる方も多いのではないでしょうか?
でも、管理会社は本来、所有者で構成する管理組合の取引先でしかありません。
しかし、いつの間にか管理会社に頼むのが当たり前のようになってしまったんですね。
だから、ボッタクリのような積立金を取る業者が出てきちゃう。
普通に生活しているんだから、自分のマンションの価値が下がってもいいと思うかもしれませんが
修繕や管理ができない or しなくなると、マンション1棟全部が、将来の廃墟化に進んでいきます。
いっぱい建っている日本のマンションはこれからどうなっていくのか、どうあるべきか。
資産になるマンションの育て方を、考えていかなければいけませんね。
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