経費をまかなう管理費
マンションに入居してから、管理組合が毎月徴収する費用があるのはご存知ですか?
区分所有者が共通して負担する費用として・・・
□マンションの共用部分全体の管理に必要な費用=管理費
□共用部分の将来の修繕に備えて積み立てている費用=修繕積立金
□駐車場や専用の庭を利用=使用料
(※マンションによって異なります。)
などがあります。
管理費は、管理会社への委託費や共用部分の光熱費、保守費用や小さな修繕費etc・・・
日々の管理に必要な「経費」をまかなうためのものです。
これらの費用の額は、マンションの設備や共用部分の管理によって異なります。
基本的には年間の経費によって徴収額が決められていますので、突発的な問題が無ければ追加徴収はなく、大きな余剰金も発生しないようになっているはずです。
修繕積立金って何?
修繕積立金は、将来予想される、管理組合が行う共用部分の計画的な修繕費に充てるものです。
当然、建物は年数が経てば劣化しますので修繕が必要になりますし、建物の性能を良くしようと思えば、それに伴う工事も必要になります。
その経費は、毎年同じように支出されのではなく、ある時期にまとまった金額が必要になります。
将来的に必要に金額を計画的に積み立てておくことで、必要な工事が必要な時期にできますね。
ある意味、戸建住宅を建ててほったらかし・・・よりいいかもしれませんw
修繕積立金の金額は、将来どういう工事が必要になるかを検討する「長期修繕計画」に基づいて決まってきます。
例えば30年先まで予想される工事費の総額をまかなうように積み立てていくわけですが、注意しなければいけないのはその積立の方法です。
初めのうちは安く、将来、何倍にも増額したり、一時金としてまとまった金額を徴収するケースもあります。
ただし、難しいのは修繕積立金の毎月の徴収額を変更したり、一時金として徴収するには「総会の決議」が必要になります。
修繕積立金の金額が上がるのは、普通の感覚だと嫌ですよね?
つまり、値上げをしたり、大きな金額の一時金を徴収するのは、区分所有者の合意を得るのは難しくなります。
結果として、修繕費用が足りない・・・といった事態になることもあるわけですね。
他人事のように、修繕積立金が高い!・・・安いところで良かった!・・・
じゃ、ないんですね。
戸建と同じく、「自分の」区分所有がある建物です。
購入時に建物の性能の確認はもちろん、どこにどんな費用が長期的な目線で必要になるのか・・・
区分所有者になるという意識として、確認しておくことが大切ですね。
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